- 加齢等の要因により、性腺機能の低下をきたす可能性を懸念する場合には、未受精卵子あるいは卵巣組織(以下未受精卵子等)という)を凍結保存することができる。
- 凍結・保存の対象者は成人した女性で、未受精卵子等の採卵時の年齢は、40歳以上は推奨できないまた、凍結した未受精卵子等の使用時の年齢は、45歳以上は推奨しない。
- 本人の同意に基づき、未受精卵子等を凍結・保存することができる。
- 実施にあたっては、口頭及び文書を用いて、未受精卵子等の採取・凍結・保存や凍結された未受精卵子等による生殖補助医療(顕微授精)について十分に説明し、本人の同意を得るインフォームドコンセント(IC)を実施しなければならない。
- 未受精卵子等は本人から破棄の意志が表明されるか、本人が死亡した場合、は直ちに破棄する。
また、本人の生殖可能年齢を過ぎた場合は、通知の上で破棄することができる。 - 未受精卵子等は、本人の生殖以外の目的で使用することはできない。
2013年11月15日
一般社団法人日本生殖医学会
倫理委員会報告