特定不妊治療助成金制度

当クリニックは「東京都特定不妊治療費助成事業」指定医療機関です。

本事業は、自治体により指定された医療機関で体外受精・顕微授精を受けた場合、治療に要した費用の一部を助成するものです。
ただし、「所得制限」や「年齢制限」(下記参照)が設けられていますのでご注意ください。

所得制限
  • 平成31年4月1日以降に開始した「1回の治療」につきまして、所得制限を905万円未満に緩和しました。
年齢制限(初回申請時)
  • 妻が39歳以下 通算6回の申請が可
  • 妻が40歳~42歳 通算3回の申請が可
  • 妻が43歳以上 申請不可

これは都道府県または市区町村がそれぞれ独自に実施していますので、対象となる治療や助成内容、対象要件が異なります。

主な必要書類(自治体などにより異なります)

  1. 「特定治療支援事業」の「申請書」(ご自身で記載)
  2. 「特定治療支援事業」「受診等証明書」(当院が記載)
  3. 戸籍上婚姻をしている夫婦であることが確認できる書類(未婚・事実婚の方は申請不可)
  4. 住所を確認できる書類
  5. 市町村発行の所得証明書
  6. 領収書

手続き方法について

ご自身で対象となる自治体等にお問い合わせの上、用紙を取得していただきます。(東京都につきましては当クリニックにございます)
用紙を取得されましたら、「(2)受診等証明書」を、胚移植の日以降(できれば妊娠判定の日以降)、全胚凍結の場合には凍結した日以降に、当クリニック受付スタッフにお渡しください。

※用紙(証明書)記載には、当クリニック所定の証明書料がかかりますので、用紙をお渡しの際に申し受けます。

主な自治体の特定不妊治療助成について

対象となる下記自治体のホームページをご覧ください。
= 東京(目黒・渋谷等)・世田谷・横浜・川崎 =

東京都不妊検査等助成事業について(平成29年7月現在)

東京都では、子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、不妊検査及び薬物療法や人工授精の一般不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。

東京都不妊検査等助成事業の詳細については東京都福祉保健局のこちらのホームページをご覧ください。

事業の概要

保険医療機関にて行った不妊検査及び一般不妊治療に要した費用(保険薬局における調剤を含みます。)について、5万円を上限に助成します。
※助成回数は夫婦1組につき、1回に限ります。

助成の対象となる主な不妊検査及び一般不妊治療

 
不妊検査精液、内分泌、精子受精能、染色体・遺伝子検査 等超音波、内分泌、感染症、卵管疎通性、フーナーテスト、子宮鏡検査 等
一般不妊治療待機療法(タイミング指導)、薬物療法、人工授精 等

助成の対象者について

<次の4つの要件全て該当している方が助成の対象者です>
  1. 検査開始日(夫婦いずれか早い方の日起算)において、法律上の婚姻をしていること。
  2. 検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること。
  3. 検査開始日から申請日の間、夫婦いずれか継続して東京都区域内に住民登録をしていること。
  4. 医療機関において、夫婦ともに検査を受けたこと。

助成の対象となる期間

検査開始日から1年です。
※なお、平成29年4月1日以降にかかった費用が助成の対象となります。

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