特定不妊治療助成金制度よくあるQ&A(抜粋)

対象となる要件

Q. 助成の対象となる要件は何ですか

A. 以下の要件を全て満たすことが必要です
  • 東京都内(平成27年4月1日から八王子市の区域を除く)に住所を有すること
  •  治療開始日現在、法律上の婚姻をしている夫婦であること
  •  特定不妊治療以外では妊娠の見込みが無いと医師が診断したこと
  •  指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと
  •  前年の夫婦合計の所得が730万円未満であること

Q. 助治療日現在は事実婚でしたが、現在は法律上の結婚をしています 助成金の申請は可能ですか

A. 治療開始時に婚姻していない場合は、申請日現在婚姻していても助成対象になりません

申請書の書き方

Q. 前年の所得額の計算方法を教えてください

A. 「所得金額の合計(収入金額ではない)」から8万円を引き、以下の諸控除があればその控除額を引いた金額が前年の所得額です
ご夫婦それぞれで計算のうえ記載してください
  •  雑損控除
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 障害者控除(普通・特別)
  • 勤労学生控除

申請書類

Q. 特定不妊治療助成(治療ステージA~F)の申請に必要な書類はなんですか

A.
  • 特定不妊治療費助成申請書(第1号様式)
  • 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
  • 住民票(住所を証明する書類)
  • 戸籍謄本(婚姻関係及び婚姻の日を証明する書類)
  • 所得を証明する書類(夫婦両方ともに必須)
  • 領収書のコピー(原本ではなくコピー)

Q. 住民票と戸籍は何か月前のものでもよいのですか

A. 申請受付日から3ヶ月以内に発行されたものが有効です
それより古いものは使用できません

申請期限・助成年度

Q. 助成金は年何回受けられますか

A.

1年度当たりの上限回数はありませんが、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が39歳までの方通算6回まで、40歳以上の方は通算3回まで申請することができます。 ここでいう1年度とは、「4月1日から翌年3月31日まで」の1年間を指します。 また、どの年度の申請に該当するのかは、助成金の申請日(郵便局の消印日)を基準としています。

助成の対象となる費用

Q. 助成の対象となる治療費を教えてください

A.

治療期間内に行われた治療のうち医療保険適用外のもの(医療保険収載項目でも患者10割負担のものを含みます)で、採卵準備のための投薬や注射、採卵及び胚移植の処置及び妊娠確認検査費用などが該当します。
入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、凍結された精子・卵子・受精胚の管理料(保存料)及び文書料は助成の対象となりません。

助成の振込等

Q. 申請してから助成金が振り込まれるまでどのくらいかかりますか 療費を教えてください

A.

当月の件数により変動しますが、目安として、書類の不備等が無ければ申請書受理日から概ね2か月(2月~5月位までの申請は概ね3か月)で承認通知書を発送し、そこから約1か月後に指定口座への振込みを行います。
なお、振込の連絡・通知等はしておりませんので、入金は通帳記入等により自身でご確認ください。

平成26年度制度変更関係

Q. 助成の対象となる年齢はいつの時点で判断するのですか

A. 年齢のカウントについては誕生日を基準とし、1回の治療期間の初日の年齢で判断します

例:40歳の誕生日の前日に治療を開始した場合は、誕生日を基準とするため39歳とみなします。

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